違法駐車は短時間でも取締りの対象となります。
レンタカー貸渡し約款の規定により、駐車違反の取締りを受けた運転者の方には、下記の対応をお願いいたします。
放置車両確認標章が取り付けられていた場合
1.速やかに管轄の警察署に出頭し、所定の手続きを完了してください。
2.指定の金融機関で反則金の納付を行い、
「交通販促告知書」及び領収日付が押印された「納付書・領収書」を提出してください。
3.「交通販促告知書」及び「納付書・領収書」の提出がなかった場合、
25,000円 駐車違反違約金をお支払いただきます。
後日納付期限内に反則金を納付し、「交通違反告知書」及び「納付書・領収書等」をご提示くだされば、違約金を返金いたします。
反則金納付の確認が取れない場合及び違約金のお支払いをいただけない場合は、当レンタカーのシステムに登録されますのでお客様への以後のレンタカー利用をお断りする場合がございます。